澳门特区赌场_澳门英皇娱乐_彩客网官网推荐動物実験指針(Guidelines for the Care and Use of Animals for Scientific Purposes at Tokai University)

(制定 2007年4月1日)
改訂 2008年4月1日 2016年4月1日
2019年4月1日

(動物実験に対する基本的姿勢)

澳门特区赌场_澳门英皇娱乐_彩客网官网推荐で行われる動物実験にあっては、その目的が生命科学への知識の向上を基礎に、人類の福祉?健康の増進、教育?研究に寄与し、かつ動物の愛護にも配慮したものでなければならない。動物実験は、科学研究の一般原則に従い、再現性が得られるよう実験動物及び実験の諸条件に留意しつつ、動物の生命を尊重し、できる限り動物に苦痛を与えないよう、平静な条件下に飼育し処置を行うことによって所期の成果を期待しうるものである。
平成17年6月に動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号)が公布され、動物実験等に関する理念であるいわゆる3Rのうち、Refinement(科学上の利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)に関する規定に加えて、Replacement(科学上の利用の目的を達することができる範囲においてできる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。)、及びReduction(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすることをいう。)に関する規定が盛り込まれた。
澳门特区赌场_澳门英皇娱乐_彩客网官网推荐においては、「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号 最終改正 平成26年法律第46号)(以下「法」という。)、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成25年 環境省告示第84号)(以下「飼養保管基準」という。)、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年文部科学省告示71号)(以下「基本指針」という。)、「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」(日本学術会議2006年6月1日)等を基に、本学における動物実験による研究活動に対し本学研究者の依るべき指針を定め、科学的にはもとより、動物福祉の観点からも、国内外から正当な評価が得られるよう啓発に努める。

(目的)

第1条

この指針は、澳门特区赌场_澳门英皇娱乐_彩客网官网推荐(以下「本学」という。)において動物実験を計画し、実施する際に遵守すべき事項を示し、科学的立場はもとより、動物福祉の観点からも適正な動物実験の実施を促すことを目的とする。

(適用範囲)

第2条

この指針は、本学において実施される哺乳類、鳥類、爬虫類又は両生類を用いるすべての動物実験等に適用される。

哺乳類、鳥類、爬虫類又は両生類に属する動物以外の動物を実験等の利用に供する場合においても、この指針の趣旨に沿って行うよう努めなければならない。

野生生物を用いる場合には、自然保護の観点からも十分に検討し、いわゆるワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(昭和55年条約第25条)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号))、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号、改正 平成25年法律第38号)等に抵触してはならない。

(定義)

第3条

この指針において、次の各号に揚げる用語の定義は、以下に定めるところによる。

(1)「動物実験」とは、動物を教育、研究、試験又は生物学的製剤の製造その他の科学上の利用に供することをいう。

(2)「実験動物」とは、動物実験の利用に供するため、施設等で飼養し、又は保管している哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。

(3)「飼養保管施設」とは、実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は実験処置を行う施設?設備をいう。

(4)「動物実験室」とは、実験動物に実験操作を行う実験室(実験操作のため実験動物を48時間以内において一時的に保管する場合を含む。)をいう。

(5)「施設等」とは、飼養保管施設及び動物実験室をいう。

(6)「動物実験実施者」とは、動物実験を実施する者をいう。

(7)「動物実験責任者」とは、動物実験実施者の内、個々の動物実験計画における動物実験の実施に関する業務を統括する者をいう。

(8)「管理者」とは、学長のもとに実験動物及び施設等を管理する者(学部、施設、研究所、センター等の長)をいう。

(9)「実験動物管理者」とは、実験動物に関する知識及び経験を有し、実験動物の管理を担当する者をいう。

(10)「実験動物施設管理者」とは、実験動物管理者の中から学長が任命し、管理者を補佐し、所属校舎で担当する実験動物を管理する実験動物管理者をいう。

(11)「飼育室責任者」とは、飼養保管施設毎に当該施設を利用する動物実験実施者間の調整を担い、飼養保管施設内の実験動物の管理を担当する実験動物管理者をいう。

(12)「飼養者」とは、実験動物管理者又は動物実験実施者の下で、実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。

(13)「管理者等」とは、管理者、実験動物管理者(実験動物施設管理者、飼育室責任者を含む)、動物実験責任者、動物実験実施者及び飼養者をいう。

(学長の責務)

第4条

学長は、本学における動物実験の適正な実施に関して総括管理する。

(機関内規程の策定)

第5条

学長は、法、飼養保管基準、基本指針、その他の動物実験等に関する法令等の規定を踏まえ、実験動物の飼養保管施設及び動物実験室の整備?管理の方法、動物実験等の具体的な実施方法等を定め、管理者等は、これを遵守しなければならない。

(施設?設備?組織の整備)

第6条

動物実験を実施する部局においては、動物実験を適正かつ円滑に実施するために、飼養保管施設及び動物実験室の管理?運営に必要な組織体制が整備されていなければならない。

動物実験のために第2条第1項に規定する生きた動物を取扱うすべての施設は、学長承認の下に設置される。

動物実験施設の設置承認に関する事項については、「澳门特区赌场_澳门英皇娱乐_彩客网官网推荐動物実験施設の構造及び利用等に関する基準」に定めるところによる。

(動物実験委員会)

第7条

学長は、動物実験等の適正な実施のための諮問組織として、澳门特区赌场_澳门英皇娱乐_彩客网官网推荐動物実験委員会(以下「動物実験委員会」という。)を設置する。

動物実験委員会は、動物実験等に関して優れた識見を有する者、実験動物に関して優れた識見を有する者及びその他の学識経験を有する者から、学長が委嘱した委員により構成される。

動物実験委員会は、「澳门特区赌场_澳门英皇娱乐_彩客网官网推荐動物実験委員会規程」に従い、動物実験計画の審査、実施状況及び結果の把握、教育訓練、自己点検?評価、情報公開、その他動物実験等の適正な実施のために必要な事項を審議し、学長に報告、提言を行う。

(実施計画の立案)

第8条

動物実験責任者は、動物実験の立案に際して、動物実験計画書を学長に提出しなければならない。学長は、動物実験委員会に実験計画の審査を委ね、審査結果の報告を受ける。本学において行われる動物実験はすべて、学長の承認を得て実施されるものとする。

動物実験実施者は、実験動物管理者の協力を得て、適正な動物実験に必要な飼育環境等の条件を確保しなければならない。

動物実験実施者は、代替法を検討した上で、実験動物の数を最小限に止めるよう配慮し、実験目的に適した動物種の選定、実験成績の精度や再現性を左右する供試動物の数、遺伝学的?微生物学的品質及び飼育条件等を考慮しなければならない。特に、微生物学的品質に関しては、管理者及び実験動物管理者の指示に従わなくてはならない。

本学の施設を使用しない動物実験計画であっても、本学の教職員が動物実験に従事若しくは動物実験等の実施を他機関に委託等する場合において、次のいずれかに該当するものは、 本学所定の動物実験計画書等を提出しなければならない。

(1)霊長類を用いる実験

(2)実験動物の購入又は飼育等に係わる費用を負担する場合

(3)動物実験責任者として従事する場合

(4)野外において、野生動物を捕獲し侵襲的処置を加える場合又は一時的若しくは恒久的な檻等の施設を設け野生動物等の生態若しくは行動を観察する場合

(5)その他、澳门特区赌场_澳门英皇娱乐_彩客网官网推荐動物実験委員会が実施内容の審査が必要と認めるもの

学長は、動物実験計画について承認を与えるか否かの決定を行う権限を委譲する者を指名することができる。

前項に基づき指名された者は、動物実験委員会の審査結果の報告に基づき、動物実験計画について承認を与えるか否かを速やかに動物実験責任者に通知し、学長に報告しなければならない。

(動物実験実施後の報告)

第9条

動物実験責任者は、動物実験実施後、使用動物数、計画変更の有無及び実験の成果等について学長に報告する。

(動物の検収と検疫)

第10条

動物実験実施者、実験動物管理者及び飼養者は、実験動物の導入に際し、実験動物の規格、品質及び異常の有無、動物の状態等を確認及び記録し、また、検疫を実施しなければならない。

(実験動物の飼育)

第11条

動物実験実施者、実験動物管理者及び飼養者は、協力して適切な施設、設備等の維持?管理に努め、適切な給餌及び給水等の飼育管理を行わなければならない。

動物実験実施者、実験動物管理者及び飼養者は、協力して実験中の動物についてはもちろんのこと、施設等への導入時から実験終了時に至る全ての期間にわたって動物の状態を詳細に観察してその記録を保管し、適切な処置を施さなければならない。

(実験中における動物の取扱い)

第12条

動物実験実施者は、適切な麻酔や保定等の手段を講じ、又は人道的エンドポイントの設定を熟慮して、動物に無用な苦痛を与えないようにしなければならない。

(実験終了後の処置)

第13条

動物実験実施者は、実験を終了した動物の処置については、飼養保管基準に定められているところ(致死量以上の麻酔薬の投与、頸椎脱臼等の化学的又は物理的方法)に基づき行う必要がある。

管理者等は、実験動物の死体及び排泄物等について、最終処理に至るまでの間、所定の場所に適切に保管し、環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。

(安全管理等に特に注意を払う必要のある実験)

第14条

管理者等は、病原体、遺伝子組換え体、放射線及び放射性同位元素、発癌物質及び重金属を含む有害物質等の物理的、化学的及び生物学的に危険な物質等を扱う動物実験においては、関連法令を遵守し、人の安全を確保することはもとより、飼育環境の汚染により動物が傷害を受けたり、実験結果の信頼性が損なわれたりすることがないよう十分に配慮し、かつ、施設周囲の汚染防止についても特別の注意を払わなければならない。

(教育訓練)

第15条

学長は、実験動物管理者、動物実験責任者、動物実験実施者及び飼養者が、関連法令、基本指針等、動物実験等の方法に関する基本的事項、実験動物の飼養保管に関する基本的事項、安全確保に関する事項及びその他適切な動物実験等の実施に関して、所定の教育訓練が確保されるよう努める。

(基本指針への適合性に関する自己点検?評価及び検証)

第16条

学長は、動物愛護に配慮した科学的な動物実験等の実施を図るため、本学で行われた動物実験等の基本指針等への適合性に関し、自己点検及び評価を実施するとともに、その結果について、当該機関等以外の者による検証を行うことに努める。

(動物実験評価委員会)

第17条

学長は、自己点検及び評価に関し自ら検証を行うため、澳门特区赌场_澳门英皇娱乐_彩客网官网推荐動物実験評価委員会(以下「評価委員会」という。) を設置する。

評価委員会は、動物実験等に関して優れた識見を有する者、学外有識者、動物実験以外の自然科学分野及び人文?社会学分野に優れた識見を有する者から、学長が委嘱した委員により構成される。

評価委員会は、学長の諮問に応じて、本学における動物実験がこの指針に基づき適正に行われたか自己点検?評価及び検証を行うために必要な事項を審議し、学長に報告、提言を行う。

(情報公開)

第18条

学長は、本学における動物実験等に関する情報について適切な方法で公開を行い、動物実験等に係わる情報の社会的透明性の確保に努める。

(緊急時の対応)

第19条

管理者等は、地震、火災等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し、動物実験施設関係者に対して周知しなければならない。

管理者等は、緊急事態発生時において、人命保護の優先を堅持しつつ、実験動物の保護、実験動物の逸走による危険防止等に努めなければならない。

(適用除外)

第20条

畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動物(一般に産業動物と見なされる動物種に限る。)の飼養又は保管及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養又は保管については、実験計画の遂行に伴う侵襲的処置を加えない限りは、この指針を適用しない。ただし、その場合における産業動物の飼養又は保管については「産業動物の飼養及び保管に関する基準」(昭和62年 総理府告示第22号、最終改正 平成25年環境省告示第85号)又は生態の観察を行うことを目的とした動物の飼養又は保管については「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(平成14年環境省告示第37号、最終改正 平成25年環境省告示第82号)を遵守しなければならない。

(指針の改訂)

第21条

この指針の改訂は、澳门特区赌场_澳门英皇娱乐_彩客网官网推荐動物実験委員会の議を経て、学長の承認を得るものとする。
付 則
この指針は、2007年4月1日から施行する。
付 則(2008年4月1日)

この指針は、2008年4月1日から施行する。

この指針の改訂により、九州澳门特区赌场_澳门英皇娱乐_彩客网官网推荐農学部動物実験指針及び北海道澳门特区赌场_澳门英皇娱乐_彩客网官网推荐動物実験指針は廃止する。
付 則
この指針は、2016年4月1日から施行する。
付 則
この指針は、2019年4月1日から施行する。