「大学等における修学支援に関する法律」の成立を受け、2020年4月より、高等教育の修学支援新制度がスタートしました。澳门特区赌场_澳门英皇娱乐_彩客网官网推荐は、文部科学省より本制度の対象大学として認定を受けています。
支援の対象となる非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生に対して、給付奨学金?授業料等減免の支援を行います。
支援内容について
所得に応じて、採用の区分は3段階に分かれます。
?第Ⅰ区分(住民税非課税世帯)の場合
?第Ⅱ区分?第Ⅲ区分(非課税住民税に準ずる世帯)の場合
第Ⅱ区分は上記第Ⅰ区分の金額の3分の2、第Ⅲ区分は3分の1の額となります。
※年度中に区分が変わった場合は、減免額?給付額が変更または廃止となる可能性があります。
※入学金の減免は、予約採用または入学年度の4月に申請した定期採用の新入生が対象です。
支援期間について
採用時から標準修業年限(卒業するまで)に限ります。
ただし、家計状況や学業成績によっては、年度途中に「停止」?「廃止」等の措置がとられることもあります。また、学業成績が著しく不良であると認められる(災害?傷病その他のやむを得ない事由がない)と、当該年度に支給を受けた給付奨学金および減免された授業料を返還していただきます。
申請方法について
次の2通りがあります。
① 予約採用
高校在学中に給付奨学金を申し込み、採用候補者となっている新入生が進学後手続きを行い、採用者となります。大学入学後の申請手続きは、「予約採用となっている方へ〔797KB〕」をご確認ください。
② 定期採用
大学入学後、新規募集(4月または9月)に申し込み、採用者となります。
所属校舎によって、募集日程や出願方法が異なりますので、 TIPSで確認してください。
また、生計維持者の死亡?失職などの理由で家計急変が生じた場合、随時出願することも可能です。詳細は、「機構HP」をご確認ください。
支援要件について
以下の①~④の要件をすべて満たしている必要があります。
① 高校卒業から入学までの期間の要件
高校を卒業した年度の翌年度の末日から、大学に入学した日までの期間が2年経過していない者
② 国籍に関する要件
日本国籍の者
外国籍の場合、以下のいずれかに該当する者
- 法定特別永住者
- 在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者等」
- 在留資格が「定住者」であって、日本に永住する意思がある人
③ 学力に関する要件
?新入生? 以下のいずれかに該当する者
- 高校の評定平均値が3.5以上であること
- 高卒認定試験の合格者であること
- 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学習する意欲を有していることが、学修計画書により、確認できること
?2年次生以上? 以下のいずれかに該当する者
- 所属学科における上位1/2位以内であること
- 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学習する意欲を有していることが、学修計画書により、確認できること
④ 資産に関する要件
次のア?イいずれにも該当する者
ア 収入に関する基準
第Ⅰ区分 学生本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
第Ⅱ区分 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額が25,600円以上51,300円未満であること
※ 支給額算定基準額=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)(100円未満切り捨て)
詳細は「進学資金シミュレーター」でおおよその試算ができますので、確認してください。
イ 資産に関する基準
学生本人と生計維持者(2人)の資産額の合計が2,000万円未満であること
(生計維持者が1人の場合は1,250万円未満)
日本学生支援機構第一種奨学金との併給について
修学支援新制度を利用する方が、日本学生支援機構第一種奨学金の貸与を受ける場合、同時に受けることができる日本学生支援機構第一種奨学金の月額が以下の額に調整されます。