平塚市職員を講師に迎え「地方自治法」の特別授業を実施しました

法学部法律学科では12月14日に湘南キャンパスで、本学科が開講する「地方自治法」の授業で平塚市の職員を講師に招いた特別授業を実施しました。本授業を履修する学生ら1、2年次生約70名が出席しました。

授業ではまず、地方自治法の授業を担当する内藤悟准教授が、地方公共団体が持つ建物や施設などの財産に関する事前講義を行いました。続いて平塚市資産経営課課長の石川亜貴子氏が登壇し、「平塚市の公共施設管理の現状 指定管理者制度を中心に」をテーマに講演。指定管理者制度は、指定管理者が施設の使用許可等の権限を持ち、施設?設備の維持管理を行うもので、石川氏は「平塚市では公園や市営住宅、図書館、スポーツ施設などで導入しています。民間企業の工夫やアイデアを生かした魅力的な施設になっており、多様な経営ノウハウを組み込むことで、経費削減を目指しています」と利点を説明しました。そのうえで、全国的な課題として、指定管理者制度を公募しても応募者がない、現場で働く職員の人件費の抑制など「官製ワーキングプア」についても提示されました。「公共施設の維持管理?改修費用には多額な費用がかかり、また、少子高齢化や人口減少、市民ニーズの多様化をはじめ社会が大きく変化しています。公共施設の老朽化が進む中、施設の維持管理費や利用状況等を適正に評価し、今後は、施設の質的向上を図りつつ、施設の統廃合等をすすめ、若い世代の皆さんへ負の遺産とならないよう努力していきます。公務員、平塚市役所に興味のある人がいれば、ぜひ採用セミナーなどにも足を運んでください」と呼びかけました。

聴講した学生からは、「公務員を目指しているので、とても参考になりました」「制度については授業で聞いたことがありましたが、平塚市の実例を聞けてさらに理解が深まりました」といった声が聞かれました。